設立の目的と活動計画

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 公益財団法人としま未来文化財団
みらい文化課まちの魅力づくりセクション

 豊島区南池袋2-34-5 藤和第2ビル2階
 
 TEL03-3590-7581

 「池袋の路面電車とまちづくりの会」事務局
 TEL03-3983-2483


池袋の路面電車とまちづくりの会 規約

第1条 名称及び所在地
 本会は、「池袋の路面電車とまちづくりの会」と称し、事務局を東京都
 豊島区南池袋2-22-1に置く。

第2条 目的
 本会は会員相互の親睦を図り、以下の目的のための啓発,発展に
 寄与することをめざす。
(1) 区民の立場から「文化の風薫る」池袋のまちづくりをめざす。
(2) 人と環境に優しい、新しい商業と居住の都市空間をめざす。
(3) 路面電車の活用を中心とした21世紀のモデルとなる公共交通シス
   テムと賑わいあるまちを創造する。

第3条 活動
(1) 路面電車を中心とする新しい都市交通システムの調査研究,
   企画立案、アンケート、シンポジウム等の実施
(2) 上記成果の区民への啓蒙啓発活動,イベント等の企画実行,広報,
   宣伝活動
(3) 成果の実現に向けて,行政,関係機関への働きかけ
(4) 路面電車の延伸の推進
(5) 国内外の路面電車都市とのネットワークの形成
(6) その他、本会の目的達成に必要な活動

第4条 会員
 本会の会員は次の3種類とする
  (1)個人会員  (2)法人会員および団体会員  (3)賛助会員
 
第5条 会費
 本会に必要な経費は、年会費、寄付金、その他収入をもってあてる
 ものとし、年会費は次のとおりとする。
  (1)個人会員 3000円、(2)法人・団体会員 10000円、
  (3)賛助会員 10000円(一口)

第6条 組織
 本会の組織には、総会及び役員会、必要に応じて部会を置く

第7条 役員
 本会の役員は以下のものが置ける
(1) 会長 
(2) 副会長  
(3) 顧問
(4) 相談役
(5) 幹事   
(6) 会計監査 
(7) 事務局長 
(8) 事務局員

第8条 選任
 会長は総会において選出する。その他の役員は会長が委嘱する。

第9条 役員の任期
 役員の任期は二ヵ年とする。ただし再任を妨げない。

第10条  役員の職務
(1) 会長は本会を代表し会務を総理し、副会長は会長を補佐し会長
   事故あるときは代行をする。
(2) 幹事は運営に参画し、会長の命を受けて会務に応ずるものとする。
(3) 顧問および相談役は運営に参画し、会務について会長の諮問に
   応ずるものとする。
(4) 会計監査は本会の会計経理を監査する。
(5) 事務局長および事務局員は会長の命を受けて会務を処理する。

第11条  部会の設置
 会の目的を遂行するため、専門的、技術的な側面から検討し、会の
 活動を支援するものとして、部会を設置できる。部会の構成員は会長
 が委嘱する。

第12条  総会
 総会の開催は会長が召集し、次の事項を審議する。
(1) 会長の選出
(2) 本会会則の変更
(3) 予算の決定および決算の承認
(4) その他、会長が必要と認め附議した事項

第13条  役員会
 役員会は必要の都度開催し、次の事項を審議する。
(1) 総会に附議しなければならない事項
(2) 事業の企画および実施
(3) 総会の議決を必要とするもので、その委任を受けた事項
(4) その他、会長において必要と認め附議した事項

第14条  総会および役員会の議決
 総会および役員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数
 のときは議長がこれを決する。議長は会長が務める。

第15条  予算および決算
 本会の予算ならびに決算は総会の承認を得なければならない。

第16条  会計年度
 本会の会計年度は毎年8月1日から1年間とする 
 
(附則) 施行
 本規約は平成15年11月29日より施行する。


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